シリーズ「自然農の壁」
今回は農産物の表示制度です。
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「無農薬野菜を探しているけれど、なかなか見つからない。」
こう話すお客様は結構いらっしゃいます。
しかし残念ながら、お客様が日本中のスーパーをいくつ回ろうと、”無農薬”農産物はありません。
なぜなら
農林水産省「特別栽培農産物表示ガイドライン」制度によって、不特定多数を相手に販売する場合、「無農薬」の表示は禁止されているからです。
この事実、けっこう知らない方がいますが、日本の農産物は栽培法で大別すると
①一般栽培による農産物
②JAS法による「有機農産物」
③それ以外の「特別栽培農産物」
になります。
例えば、私の農産物は無農薬栽培ですが、国内の表示制度によれば「特別栽培農産物」になり、
「無農薬」ではなく「栽培期間中農薬不使用」と表示することになります。
生産者から見ると、せっかく無農薬で栽培しても「特別栽培農産物」と不思議な呼び名になってしまいPRしづらく
お客様から見れば「無農薬」を探しているのに「有機栽培」か「特別栽培農産物」しか見つからないという問題があると思っています。
よって、この表示制度の知識がある方なら「栽培期間中、農薬不使用」の文字が、いわゆる「無農薬」を指しているのが分かるのですが、
知らなければ、どんなにお店を回ろうと「無農薬」には出会えない結果となります。
私も普段は便宜上、無農薬・無肥料と言っていますが直売所やスーパーに陳列する時にはガイドラインに従い「無農薬」という表示はしません。
(↑私の場合はMOA自然農法文化事業団の規定・認定により、「MOA自然農法」表示をしています。)
かなりザックリした説明なので混乱した方がいたかもしれませんが
いずれにしても
「無農薬を宣伝したい生産者」と
「無農薬を探しているお客様」の間には
農産物の表示制度が深く関わっているのを知って頂ければ幸いです。