前回は新規就農の窓口である市町村を見つめましたが、関連がありますので「農地確保」の問題と、農地利用を取り仕切る農業委員会について書いてみます。
~豆知識(簡単に)~
そもそも農地は、国民の命を食糧生産の基盤(公共財)であることから、農地の売買や賃借には農業委員会の許可が必要となっています。
ですので、例えばサラリーマンのあなたが私の所へやってきて
『農地を売って(貸して)ください!』と良い
私が『良いよ!』と言っても
農業委員会が許可しなければ、この話しは通りません。
農地の権利移転・設定には
農地法の許可を得るか
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画を利用することになります。
農地を一般の方が自由に使えないため、少し閉鎖的な感じを受けるかもしれませんが、農地を転用や開発目的から守り、農地の団地化や農業水系の維持にも貢献しています。
~本文に戻ります~
では、農業委員会は誰に農地利用の許可を与えるのかと言うと
ズバリ「農地をきちんと管理し、農業と真面目に向き合う人」です。
前回の話しを読めば、何が言いたいか もうお分かりですね?
自然農法、自然栽培で農地を確保したいと言っても
市町村窓口と同様に
「無肥料で作物は育たない」
「生活が安定しない」
「前例がない」となり
農地の利用許可がなかなか下りないのです。
・・・・。
私は専門家ではないので、論評はできませんが
無農薬野菜、自然農野菜のなどの需要は高まっているし
「半農半X」のライフスタイルも注目されています。
国土の限られた日本にあって、有効な農地利用のあり方についても考える余地はないだろうかと思っています。